業界トピックスTopics

2021年07月09日

特定整備

いつまでに特定整備取らなきゃいけないの? 経過措置はあるの?

猶予期間ってあるの?

令和2年4月から令和6年3月31日までは、認証申請の猶予期間となっております。同年4月1日以降も電子制御装置整備を事業とすることを前提とした経過措置となっており、令和2年3月31日以前にフローチャートにある作業を事業として経営していた場合は、この経過措置期間中も事業として経営可能ではあるが、同年3月31日までの事業実績もなく、電子制御装置整備の認証もないまま事業を継続した場合は、未認証行為として処罰の対象となる恐れが出てきます。

電子制御装置整備対象作業についてのフローチャート

以降の内容については、会員のみの閲覧に限定されています。
下記の入力フォームよりログイン頂き、コンテンツをお楽しみください。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA


   

Join 入会のお申し込み

大変革期が始まった自動車業界。自動車販売・整備・技術情報・テクノロジーなど、ジャンルにとらわれず、自動車に関わる様々な情報を集め、発信することで、自動車産業の発展に貢献できればと考えております。会員同士のオフ会やセミナーなど、各種企画も予定しておりますので、是非、ご検討くださいませ。

PAGE TOP