2021年07月09日
令和2年4月から令和6年3月31日までは、認証申請の猶予期間となっております。同年4月1日以降も電子制御装置整備を事業とすることを前提とした経過措置となっており、令和2年3月31日以前にフローチャートにある作業を事業として経営していた場合は、この経過措置期間中も事業として経営可能ではあるが、同年3月31日までの事業実績もなく、電子制御装置整備の認証もないまま事業を継続した場合は、未認証行為として処罰の対象となる恐れが出てきます。
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