2021年07月13日
新たに特定整備となる電子制御装置整備作業のみを整備事業とする場合の認証基準、従来の分解整備の範囲内での認証、その両方の作業を事業として行う場合であっても、地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
「特定整備」は、新たに認証が必要となる作業(電子制御装置整備)のみでなく、 現在の分解整備も含まれます。
認証パターンは、以下の①・②・③と3つのパーターンとなり、全て特定整備と名称とされ作業の範囲が限定されます。
①分解整備(従来の認証)のみを事業対象とする。(分解整備特化型)
②電子制御装置整備のみのを行う。(エーミング作業特化型)
③分解整備と電子制御装置整備の両方(その両方兼用型)
下の図は、特定整備のパターンをイメージ化したものです。
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