2021年07月13日
道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「新施行規則」という。)第 57 条第7号において、認証が必要となる整備又は改造(以下「電子制御装置整備」という。)を行う事業場においては、一級自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車電気装置整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した者で電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者を有し、かつ、従業員の数の要件を満たすこととされているほか、新施行規則第 62 条の2の2第1項第7号に規定する整備主任者においても、同様の資格要件を課しています。
認証要件の工員等については次の表になります。
特定整備(両方)を行う場合、選任しようとする「全て」の整備主任者が「1級自動車整備士(1級二 輪は除く)」 または 「1級二輪、2級自動車整備士であって講習を受けた者」である必要がある。
ただし、令和2年4月1日から1年間に限り、事業場内の少なくとも1名を除く整備主任者が講習の 受講が困難で、特定整備(電子)の整備主任者の要件を満たさない場合であっても、この者が令和 3年3月31日までに講習を修了する内容を記した計画書を提出することで特定整備(電子)の認証 を認め、引き続き特定整備(分解)の整備主任者として選任できることとする。
なお、この取扱いにより特定整備(電子)の認証を受けたものの、令和3年3月31日までに当該整 備主任者が講習を修了しなかった場合は、当該整備主任者の選任を解除しなければならない。
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