2021年07月14日
従来の自動車分解整備事業の認証を取得する際も屋内作業場の規模の基準(車両整備作業場・部品整備作業場・点検整備作業場)がありましたが、特定整備事業においても設備要件が新たに設けられました。
電子制御装置点検整備作業場の基準として、エーミング作業が行なえる寸法が必要となります。
また、分解整備のみを行う認証工場の場合は、これまでの自動車分解整備事業の認証基準の要件と変更はありません。
電子制御装置整備のみの認証工場の場合の要件
電子制御装置整備の作業場の要件として、作業を行う平滑な電子制御装置点検整備作業場と整備完了車及び車両置場が必要になります。
電子制御装置点検整備作業場の広さについて、法第 80 条において、認証を行う基準は『必要な最低限度』とされていることを踏まえ、エーミング作業を行うことができる車種が存在する最低限の寸法を基準としてその値は次の表になります。
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