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2021年07月19日

特定整備

構内外注について(ガラス交換)

電子制御装置整備の認証を受けた事業場の構内で作業を行う場合

「構内外注」の例として、認証工場に自動車ガラス修理業者等が出向き、交換作業を行う場合がある。
そのため、電子制御装置整備に限っては、電子制御装置整備の認証を受けている事業者(以下「特定整備事業者」という。)の責任の下に当該作業が行われることを、書面を交わす等により明確にされている場合、自動車ガラス修理業者等を当該特定整備事業者の工員とみなして当該特定整備事業者の事業場において作業させることを可能とする。
この場合、自動車特定整備記録簿の記載は、当該特定整備事業者(外注元)が行う。
なお、このときの自動車ガラス修理業者等は、自動車整備士資格も特定整備事業者である必要もない。 また、当該特定整備事業者の事業場において、常時特定整備の作業に従事していない場合は、当該事業場の工員数に含めることはできない。

このことから、電子制御装置整備の認証を受けた事業場の構内で作業を行う場合であって、当該認証工場の自らの管理の下で自動車の窓ガラス交換の作業が行われる旨取り決めが交わされている場合には、ガラス交換を行う者が認証を受けていなくても作業可能です。

この場合において、次の1~3の取り決めが交わされていることが必要です。

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