AIOつなぐラボに次のように投稿をいただきました。
自動車特定整備事業の認証申請にあたり、電子制御装置点検整備作業場は、すべて屋内作業場としなくても良いと理解しているが、屋外へ出て寸法を確保する場合の作業場は水平でなければいけませんか?
また、他に基準寸法が取れる場所がない事業場は特定整備の認証申請ができませんか?
自動車特定整備事業の認証申請にあたり、電子制御装置点検整備作業場の寸法要件で対象自動車の普通大型自動車と中型自動車の奥行長さは屋内作業場の現行基準より3m長いです。したがって屋外へ出て寸法を確保しても良いことになっています。そして作業場は水平でなければいけません。しかし、屋外部分は水捌けを良くするために傾斜がついていたり、屋内に雨水が入らないようにわずかな段差があることが多いです。ですので、作業場は水平ではありません。他に基準寸法が取れる場所がない事業場は特定整備の認証申請ができませんか?
水平と平滑、似ているようで違い、わかりにくいんですよね
特定整備事業の認証基準について説明させていただきます。
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