2021年09月01日
ニュース 自動車整備 OBD検査・点検 検査方法改正(総合機構関係)
独立行政法人自動車技術総合機構では、独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号)第13条第1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程(審査事務規程)の一部改正し、令和3年8月31日より施行します。
主な改正の概要は、次のとおりです。
1.自動車の検査等関係 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正に伴う改正
○ 乗用車等の座席の衝突等により衝撃を受けた場合における、乗車人員の保護性能に係る基準について、ダミーを搭載した動的試験の導入及び静的試験の要件を強化します。[7-42]
○ 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車等を除く)の、感電防止装置に係る基準について、冠水走行等の水に対する絶縁保護要件等を追加、前面及び側面衝突試験時の要件を強化します。[7-26]
② 審査継続となる場合の明確化について
○ 審査継続となる場合の取扱いの範囲について明確化します。[4-7-3]
③ OBD検査について
○ OBD検査に係る対象車等である旨の通知方法について規定します。[5-3-15]
④ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
2.自動車の型式の指定等関係
今回は該当なし
3.施行日 令和3年8月31日
詳しくは審査事務規程の一部改正について(第39次改正)の概要と新旧対照表又は自動車技術総合機構のwebサイトの審査事務規定をご覧ください。
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