2021年12月17日
国土交通省では、自動車の所有者が引っ越しに伴い使用の本拠の位置を含む変更登録申請を自動車OSSにより行う場合において、自動車登録番号標(ナンバープレート)の交換を次回車検時まで猶予する特例を創設することとし、令和4年1月4日(火)より運用開始することとしました。
また、当該特例措置の運用開始に伴い、「封印取付け委託要領(平成18年10月4日付け国自管第86号)」ならびに「封印取付け委託要領の運用等(平成18年10月4日付国自管第87号課長通達)」の一部を改正し、同日より施行することとしました。
詳細については以下のとおりです。
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