2021年12月24日
国交省より、自動車の所有者が引っ越しに伴い使用の本拠の位置を含む変更登録申請を自動車OSSにより行う場合において、自動車登録番号標(ナンバープレート)の交換を次回車検時まで猶予する特例を創設する。運用開始は令和4年1月4日(火)からで、同省では指定自動車整備事業における当該特例措置の適用を受けた車両の取扱いについて定めた通達を発出しました。
また、自動車OSSによる変更登録申請をしたにもかかわらず、自動車検査証の記載変更を行っていない場合、有効期間の更新ができないこととする事務連絡が併せて発せられましたのでご確認ください。
指定自動車整備事業者の皆様におかれましては、当該特例措置等の取扱いに十分ご注意いただきますようお願いいたします。詳細については下記をご覧ください。
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