2022年04月01日
独立行政法人自動車技術総合機構では、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」および「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等の一部改正に伴い、「独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号)」第13条第1項の規定に基づく「審査事務規程(平成28年4月1日規程第2号)」の一部を改正し、令和4年3月29日(火)より施行しました。
(1)自動車の検査等関係
① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正に伴う改正
○ 自動車には、事故時に車両に関する情報(車速、加速度、シートベルト着用有等)を記録する事故情報計測・記録装置(EDR:Event Data Recorder)を備えなければならないものとして、対象とする自動車及び審査方法を規定します。[6-110の2、7-110の2、8-110の2]
○ タイヤ空気圧監視装置を備えた場合の技術的な要件の適用対象が追加されたことに伴い、対象とする自動車及び審査方法を規定します。[6-11、7-11]
○ タイヤの取付けに関し技術的な要件の適用対象が追加されたことに伴い、対象とする自動車及び審査方法を規定します。[6-11]
② 新規検査等提出書面審査要領について[別添2]
○ 後退時車両直後確認装置に係る提出書面等を規定します。
③ その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
(2)自動車の型式の指定等関係
今回は該当なし
・道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和3年9月30日国土交通省令第59号)
・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年9月30日国土交通省告示第1294号、令和4年1月7日国土交通省告示第10号)
令和4年3月29日
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