2022年04月04日
国土交通省では、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(昭和36年11月25日付自車第880号)」の一部を改正し、令和4年4月1日(金)より施行しました。
これにより、同日以降に登録を受ける特種用途自動車である側車付二輪自動車にあっては、自動車検査証の車体の形状欄にその旨(例:警察車二輪)を記入されるとともに、自動車検査証の備考欄に「側車付オートバイ」と記載されることとなります。
なお、本改正以前に特種用途自動車である側車付二輪自動車として登録を受けている自動車または車両番号の指定を受けている自動車にあっては、その自動車の構造・装置に変更がない場合に限り従前の規定が適用されます。
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