2023年09月29日
国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)における新たな改正により、後続車に衝突の危険を知らせる重要な機能である「後面衝突警告表示灯」が、これまでの四輪自動車に限らず、二輪自動車などへの導入が可能となりました。この国際的な基準改正に対応し、国土交通省では日本の保安基準に反映させるため、以下の規則や告示に必要な改正を行い、令和5年9月24日(日)より施行しました。
1.道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の改正
・二輪自動車等への「後面衝突警告表示灯」の備付けに関する規程を追加しました。
2.装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)の改正
・二輪自動車等に関する「後面衝突警告表示灯」の装置型式指定に関する規定を改定しました。
3.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の改正
・二輪自動車等に適用される「後面衝突警告表示灯」に関する詳細な基準を設定しました。
4.道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)の改正
・二輪自動車等における「後面衝突警告表示灯」の適用に関する規定を整理しました。
詳細については以下のとおりです。
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