2022年03月11日
ニュース
厚生労働省では、「事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)」の一部を改正されます。今回の省令改正案のポイントは、「事務所において、事業者が空気調和設備を設けている場合、労働者を常時就業させる室の気温の努力目標について、18度以上28度以下とすることとする」「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省第29号)」を令和4年4月1日に施行となっています。
詳細につきましては、参考資料をご覧ください。
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