2021年07月09日
認証を要する「分解整備」の対象装置(原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置)に、新しく「自動運行装置」を追加すると共に、この自動運行装置の整備には分解を伴わない場合もあることから、「対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造にまで定義を拡大」し、従来の「分解整備」という名称を「特定整備」に改めることとなりました。
特定整備制度が導入されますと、自動車制作者(=自動車メーカー)等に対して、点検整備に必要な型式固有の技術情報を、特定整備を行う事業者等へ提供することが義務付けられます。
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