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2021年07月12日

ニュース

令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨による 自動車の抹消登録申請時の特例的取扱について

国土交通省ならびに軽自動車検査協会では、令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨により被災者が置かれている状況(車両が所在不明のため登録番号が不明など)に鑑み、被災車両の抹消登録申請時の特例的取扱いを行うこととする通達を令和3年7月9日(金)に発出しました。

所有する自動車が自然災害等の被害にあった所有者から道路運送車両法第15条第1項に基づく永久抹消登録の申請があった場合は、平成18年1月30日付国自情第166号、国自技第232号「自動車登録業務等実施要領」に定めのあるとおり登録の原因を証する書面として、「罹災証明書」を求めているところである。
今般、令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨においては、自動車が流出や土砂に埋まる等の被害が多く、「罹災証明書」が交付されず永久抹消登録ができない場合があるため、申請者の不利益を被ることのないよう特例措置を講ずることとする。

1.必要となる書面・情報の特例措置

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